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津山市、美作市、勝央町等、農地法第3条、農地売買、贈与の手続をフルサポート 司法書士、行政書士

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農地トップページ → 農地を売買、贈与したい

当事務所は、司法書士・行政書士業務とも資格を有していますので、農地法第3条許可申請から、所有権移転登記まで一括しての受注が可能です。

農地(田、畑)を売買、贈与したい場合の注意点等

商品イメージ2

農地を売買、贈与等により取得できる要件(許可要件)
農地は、誰でも所有できるわけでなく、農地取得後の経営面積が3000u等(自治体により異なります。)でなければなりません。また、全てを効率的に経営できる能力(人的、機械設備等)がなければなりません。

現在、農業を営んでいない方でも取得可能です。
細かな要件がありますので、詳細はお問合せください。


相続が発生している場合等
農地法第3条の許可申請に際して、既に相続が発生している場合には、相続登記をあらかじめ完了させておく必要があります。

また、登記名義人の住所が変更されている場合には、あらかじめの住所変更登記も必要となります。



当事務所の対応
農地法第3条の許可申請から、相続登記、売買(贈与)の登記まで一括して対応可能ですので、安心してご依頼ください。

また、許可要件に疑義があるなども、お気軽にご相談ください。





農地トップページ → 農地を売買、贈与の料金表

農地の贈与、売買の料金表


基本報酬表(税抜き価格)
   基本報酬額  必要な実費
 農地法第3条の許可申請  35,000円  登記事項証明書、地積図等
(2,000円程度 筆数による)
 売買(贈与による所有権移転登記)  29,000円 
*2筆目以降、1筆970円追加
 登録免許税(評価額の2%)
登記事項証明書事前事後(1筆670円)
固定資産評価証明書取得
*遠方の出張費が発生する場合は、別途見積
*筆数が非常に多い場合等、特別の事情がある場合には、別途見積



事情に応じて必要があるもの        
 基本報酬額  必要な実費
  新規営農計画書の作成
(新規営農者の場合に必要)
 10,000円  なし
 農地法第18条の届出
(貸借等されている土地の場合に必要
 5,000円  なし
 抵当権抹消登記  8,640円(抵当権者1者)
*2筆目以降、1筆970円追加
 不動産1個につき
 登録免許税(1000円)
登記事項証明書事前事後(670円)
 所有権登記名義人の住所変更登記  7,080円
*2筆目以降、1筆970円追加
  不動産1個につき
 登録免許税(1000円)
登記事項証明書事前事後(670円)
 相続登記  こちらのページ参照  












事務所情報



司法書士/行政書士いしい事務所


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岡山県美作市豊国原343-1
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FAX.0868-99-6872
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 司法書士・行政書士
     石井茂明